21/06/05 「継続賃料『当事者事情分析ガイドライン』の実践的利用法」

パネルディスカッション 「継続賃料『当事者事情分析ガイドライン』の実践的利用法」
((社)大阪府不動産鑑定士協会・研修会、平成21年5月28日)
レジュメ及び当日資料ダウンロード

表記研修会は、(社)大阪府不動産鑑定士協会・調査研究委員会・第三小委員会作成の「当事者事情分析ガイドライン」(平成20年3月刊)及び「当事者事情分析ガイドライン(補訂版)」(平成21年3月刊)の実践的利用法について、賃料訴訟及び鑑定評価に造詣の深い弁護士・鑑定士を招聘して実施されたパネルディスカッションであり、本ページでは、同研修会で使用されたレジュメ及び当日資料をご提供しています。
内容は、ガイドライン(補訂版)で掲載し切れなかった、重要判例の判決文や要旨・図表、また、解釈に争いがあり、かつ、鑑定実務で問題となる「直近合意賃料」の判断に関する有識者の見解を記載しております。
ガイドライン及びガイドライン(補訂版)と合わせて、実務への参考としてください。
なお、掲載資料の作成責任期日は、各々の資料等に個別の記載のない限り、平成21年5月28日となります。

※以下のダウンロードには、「当事者事情分析ガイドライン(補訂版)」目次記載のユーザー名及びパスワードが必要となります。

1.レジュメ(本文、パワーポイント形式、PDF)

 主に、研修会における進行議題目次ですが、重要な図表やキーワードを掲載し、かつ、議題ごとにガイドライン等冊子や資料の参照箇所を提示していますので、レファレンスとして活用していただけます。
(研修会配布レジュメから、さらにアップデートしていますので、研修会ご参加の方々もダウンロードしてください。)

2.レジュメ(添付資料1~3、エクセル・ワード形式、PDF)

【資料1】 3つの一覧表(記入例:大阪高裁H20.4.30)
資料1-1 当事者事情分析一覧表
資料1-2 継続賃料鑑定評価フローチャート
資料1-3 鑑定評価一覧表

ガイドライン(補訂版)(17~21頁)と同様のエクセルシートです。
3つの一覧表に、重要判例の大阪高裁が記入例として記載されています。

【資料2】 大阪高裁H20.4.30第6民事部判決 判決文(「3当裁判所の判断」以下)です。
ガイドライン(補訂版)(23~29頁)をワード形式に抜き出しました。

【資料3】 最高裁H20.2.29二小法廷判決
資料3-1 ガイドライン掲載分    … 鑑定士(H20.3分)から
資料3-2 補訂版掲載分       … 弁護士から
資料3-3 パネルディスカッション用 … 鑑定士(H21.3分)から
資料3-4 判決全文         … 最高裁ホームページから

「直近合意賃料」を判示した最高裁の判決文・要旨・図表まとめ等です。
右記した担当専門家の視点から要旨・図表をまとめています。 判決文(全文)は資料3-4に該当します。

3.当日資料1~4(エクセル・ワード形式、PDF)

【当日資料1】 不動産賃貸借契約の成り立ちと賃料訴訟の役割分担
図 [不動産賃貸借契約とは?]
図 [賃料訴訟における鑑定士、弁護士及び裁判所の職責と役割分担]

賃料訴訟の根幹となる「不動産賃貸借契約」が、経済情勢や法制度、賃貸借市場といった外部環境の中で、権利の態様として、また、個別相対の交渉・合意の結果として、どのような成り立ちをしているのか? その関係の中で、賃料訴訟における専門家、弁護士と鑑定士がどのような役割を分担し、裁判所はこれをどう受けて何を判断するのか? これからの賃料訴訟におけるプレーヤーのあるべき姿を模索します。

【当日資料2】 継続賃料鑑定評価の手順と近時の諸問題への対応 鑑定士側から見た賃料評価の問題点の要旨です。 これらの問題点は、大阪高裁H20.4.30の判決にも現れてきています。

【当日資料3-1】 賃料増減額訴訟の過程と鑑定士の役割
(大阪高裁H20.4.30を例に)
大阪高裁H20.4.30判決の流れを「当事者事情」と「経済事情の変動」の2つの視点から再編したフローチャートです。また、図下には、鑑定士の立場・役割と関与時期に関する提案が含まれています。

【当日資料3-2】 私的鑑定(人)の活用法
~賃料額決定要素の要因分析、相手方及び裁判鑑定主張根拠の覆し~

鑑定評価のみならず、裁判所判断の要となる前提事実(賃料額決定要素やその基礎となる市場分析結果など)に対する専門的知見の提供の可能性につき、大阪高裁を例として提案する図表です 当事者事情分析を通じて、弁護士と鑑定士が協力して、クライアントの主張をより有効なものとするための一提案です。
【当日資料4】 「直近合意賃料」に関する一考察(鳥山半六弁護士)
補訂版論文の執筆者かつパネラーたる、有識者・鳥山半六弁護士の手による「直近合意賃料」の最高裁判例解釈及び、鑑定実務上一番問題となる「現実に合意」した時点(=最終合意時点)の判定私見が示されています。
法曹有識者による解釈は、私見とはいえ、鑑定士では及ばない専門的知見が豊富に示されています。是非、ご一考ください。

(文責:(社)大阪府不動産鑑定士協会・調査研究委員会 第三小委員会(平成20年度))